副業フードデリバリー。確定申告は何色申告?

役立つ情報

普段サラリーマン、副業でフードデリバリーを始め丸3年が経ちました。毎年会社では年末に年末調整、年が明けると、個人で確定申告が必要となりますね。
で、今まで「サラリーマンの副業」=「白色申告」であり「青色申告」など無縁なもの、と勝手に思い込み、何も考えず白色申告を繰り返してきましたが、サラリーマンの副業でも条件次第で青色申告が可能であることを、知り合いから聞きびっくりしました(ただ無知だっただけ?)

Xで聞いてみました。

そこで、Xにて、配達員界隈にちょっとアンケートをしてみました。回答していただけた人数は限定的でしたが、やはり半数ほどの方が「青色申告」という回答でした。
(19%はしてない・・?)

来年は「青色申告」トライしてみようと決めました!

青色申告するための準備

来年以降、青色申告をしていく為には…

開業届・青色申告承認申請書を提出する

事業開始から基本1か月以内に開業届、また最大65万円控除を受ける青色申告を行う場合は、青色申告承認申請書も提出する

私はすでに3年前から副業を行っておりますが、その間開業届は出していませんでした。管轄の税務署に問い合わせたところ、副業を始めた過去の日付に遡って提出してもよい、との回答でした。(してもよい?)

※開業届は事業開始から1ヵ月以内の提出が義務付けれている。が、出さなくても特に罰則はなく、開業した年の収支を確定申告すれば、それが開業届の代わりなる、とのことです。だから「してもよい」みたいな回答だったんですねきっと…。

そもそも、自分の副業フードデリバリーは事業として認められる?

本業の片手間的に副業している場合は「雑所得」(青色申告不可)とされ、事業所得「青色申告可」と認められるためには継続性があり相応の人力や設備を投資している、といった条件があるそうで。なのでサラリーマンの副業は事業所得と認めれないケースも多いみたいですね。でも下記のような記事もあるように、副業の仕方によってはいけそうな感じです。

事業所得と雑所得の区分判定(所得税基本通達の改正)に関するお知らせ | フリーランス協会ニュース
「収入金額が300万円を超えない副業は雑所得になる?!」と話題になっていた、2022年8月1日付け「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対し、フリーランス協会では、所得区分の判定が、フリーランス...

そこで、ネットで税理士の方に無料で質問できるサイトがあったので、下記のように聞いてみました。

普段はサラリーマン、副業でここ3年ほどフードデリバリーをしています。 本業は給与収入で月○○万円程度。 副業は週に4〜5回程度、副業による収入は月10〜15万円程度を毎月得ています。 今まで確定申告は白色で行っていましたが、※ 「2022年10月 今まで曖昧であった雑所得と事業所得の判断が明確になった」 という記事を最近みました。 「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する」 「収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなる」 と記事にありましたが、であれば私の副業フードデリバリーの収入も、事業所得として認められますか? また、事業所得として認められるならば、青色申告も可能でしょうか。

そして返ってきた回答が下記

あなたの副業フードデリバリーの収入は事業所得として認められる可能性が高いです。国税庁の所得税基本通達によると、300万円以下の収入であっても、営利性、継続性、企画遂行性があり、適切に帳簿を記録・保存している場合は、事業所得として認められるという基準が定められています。あなたの副業は週に4〜5回行っており、月収10~15万円という安定した収入が得られているため、継続性や営利性があると考えられます。また、帳簿の管理を適切に行っているのであれば、事業所得として認められる可能性があります。 青色申告についても、事業所得が認められる場合は可能です。青色申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。青色申告には最大65万円の控除が受けられる青色申告特別控除などのメリットがあるため、事業所得としての要件を満たしているのであれば青色申告を検討する価値があります。

うむ。行けそうな気がします

とりあえず書類を提出。

2024年11月某日。開業届と青色申告承認申請書を(郵送にて)税務署に提出しました。

freeeや他の無料ソフトから作成して提出しようかと思いましたが、どのソフトも開業年を3年前に設定できなかったので(プルダウンに3年前の年の選択肢がない・・)、ふつうに国税庁のHPから、各フォーマットをダウンロードし、入力、印刷してハンコを押して、郵送にて提出しました。

で、郵送して数日後に気づいたのですが、とあるサイトで、提出する際の注意点として各届の控えと、マイナンバーの控えも同封する、と書いてありました・・

ちゃんと調べればよかった・・

出し直しかな?

とりあえず、税務署に聞いてみました。

控えと、マイナンバーカードの控えを同封していませんでした・・。
通りませんよね。一から再提出したほうがいいですよね・・?

すると意外な答えが。

だれ?
だれ?

ああ、まあ控えがなくても別に構いませんよ?
マイナンバーも、届に番号記載されていれば、別にいいです。もし書類自体に不備があれば、そのときは連絡します。

とのこと・・・。
しかも提出されたものは、基本普通に受理します、みたいなことを言われました。
自分としては、結構いろいろ悩んだりして、ようやく提出までこぎつけた感ありましたが、意外とあっさりでした。

来年から、帳簿作成がんばります

※ただ、あくまで私の住んでいる地域を管轄している税務署の例です。他の税務署の状況はわかりませんのでご自身でご確認いただくことをおすすめします。

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